家族の借金が死後発覚した!
Q.先日父親が病気のために他界しました。
すでに母親も亡くなっており法定相続人は自分のみとなっています。
亡くなった父の遺品や財産を管理していたところ、しばらくして消費者金融から多額の借入をしていることがわかりました。
父に残されていた現金やその他の資産を処分しても借金をすべて返済することは到底不可能です。
私自身もそれほど預貯金が多くあるわけではなく、また父が勝手に借入をしていた金額まですべて返済をするというのはとても割に合わないことのように思えます。
しかし唯一の相続人である以上は父の借入金額についても返済をする義務があるのでしょうか?
A.一切の相続を放棄する「相続放棄」をすれば返済義務を免れることができます。
基本的に相続は、財産部分だけでなく債務部分についてもすべて相続人が受けることになります。
ですが財産に対してあまりにも借入金が莫大であるような場合などは、相続人が突然返済の義務を負うことになってしまうため、突然に生活が破綻をしてしまうこともありえます。
そのため急に借入ばかりを背負わされることのないように、法律では「相続放棄」や「限定承認」という制度が用意されています。
相続放棄とは、相続をする権利をすべて放棄することであり借入金とともに財産の相続も放棄をするということです。
その場合には借入金を返済しなくてもよくなりますが、同時に残された資産も受け取ることはできなくなります。
もう一つの限定承認とは、相続した財産の範囲において債務を弁済するようにするというものです。
これは、残された財産でできるだけ借入金を返済はするけれども、相続人は返済を義務を負いたくないという場合に行われます。
限定承認の場合、相続はしたことにはなりますが相続人自身はその財産を自身で処分にあてることはできません。
相続放棄をする場合には、相続人本人(相続人が未成年もしくは成年後見人であるときには法定代理人)が行います。
相続放棄の申述は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月位内にしなくてはならないことと決められています。
申述は最寄りの家庭裁判所で行うことになっているので、その具体的な方法については公式ホームページを参照してみてください。
申述は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月位内であるので、もし数年してはじめて借入金がわかったときにも行うこととなります。