住宅ローンと返済延滞の期間
Q.もし住宅ローンの返済期間中に延滞を起こしてしまったら…Q
Q.もし住宅ローンの返済期間中に延滞を起こしてしまったら、ブラックリストに入ってしまうのでしょうか?そのような最悪の事態を避けるためにはどのような手段をとるべきでしょう。
私は現在住宅ローンを返済しています。
既に住宅ローンの返済期間は10年を超えているのですが、先日子供が大学受験に失敗をしてしまい、浪人生活をすることになりました。
ですが、ちょうど私の勤務先の会社も業績の低迷が続いており、万が一職を失うようなことになったら、浪人期間中の学費と住宅ローンを両立できなくなってしまう可能性があります。
そこでご相談なのですが、もし住宅ローンをどうしても支払えないようになってしまった場合、一時的に返済を待ってもらうことは可能なのでしょうか?
万が一の最悪の事態の場合には、どのような処理をされてしまうかどうかも教えてください。
A.住宅ローンの滞納は数ヶ月程度ならわずかの延滞金で処理をしてもらえます。
ローンにもいくつか種類がありますが、住宅ローンはもっとも返済期間が長く、借り入れる金額が大きいものです。
そんな住宅ローンの返済期間中にはさまざまな事が起こります。
家族が病気になってしまって長期入院となったり、突然のリストラや倒産のために職を失ってしまうこともあります。
そんな場合には一時的にローンの返済が滞ってしまうこともあるのです。
そこで気になるのが、もし長い返済期間中にやむをえない理由によって返済が遅れてしまった場合、どのような処理をされてしまうことになるのでしょうか?
もし住宅ローンの支払日に金額が口座になかった場合、滞納の通知が届きます。
そのときなぜ滞納をしたのかという確認が来るので、そこで自分の状況を詳しく説明してください。
そのとき場合によっては返済計画の見直しを提案されることがあります。
失職が一時的なものであり次月からは返済が可能になるということであれば、わずかな延滞金をとられる程度で何事もなくその後の返済をしていくことができます。
ですが滞納をしても呼びかけに応じなかったり、滞納期間が6ヶ月を超えるような長期に渡るような場合には期限の利益が喪失したものとされ、一括返済を求められます。
当然のことながら突然一括返済といってもできるわけがありませんから、その場合強制的に任意売却をされることになります。
なおローンの返済不能が確定すると、銀行は代位弁済を保証会社に求めるため、債権は銀行の手を離れ、専門の債権処理会社が担当することになります。